葬儀費用の補助金・控除|知らないと損する7つの制度
葬儀費用を軽減できる補助金・控除制度を7つ紹介。葬祭費・埋葬料の申請方法、相続税の葬儀費用控除、高額療養費の還付まで詳しく解説します。
【最短回答】葬儀費用を軽減できる制度はある?
あります。 公的な補助金や税控除を活用すれば、合計で数万〜数十万円の負担軽減が可能です。
- 国保加入者が亡くなった → 葬祭費として1〜7万円を受給できる
- 社保加入者が亡くなった → 埋葬料として5万円を受給できる
- 相続税がかかりそう → 葬儀費用を相続財産から差し引ける
- 制度を調べる時間がない → 終活と相続のまどぐちで無料相談できる(PR)
いずれも「自分で申請しないともらえない」制度です。この記事で7つの制度を把握し、申請漏れを防ぎましょう。
7つの制度の一覧表
まず全体像を把握しましょう。葬儀費用に関連する補助金・控除は以下の7つです。
| # | 制度名 | 受け取れる金額 | 対象者 | 申請先 | 申請期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 葬祭費 | 1〜7万円 | 国民健康保険の加入者 | 市区町村の窓口 | 葬儀から2年以内 |
| ② | 埋葬料 | 5万円 | 社会保険(健康保険)の加入者 | 協会けんぽ・健保組合 | 死亡から2年以内 |
| ③ | 相続税の葬儀費用控除 | 葬儀費用全額を控除 | 相続税の申告が必要な方 | 税務署 | 相続開始から10か月以内 |
| ④ | 高額療養費の還付 | 自己負担超過分 | 入院中に亡くなった方の遺族 | 健康保険の窓口 | 診療月の翌月から2年以内 |
| ⑤ | 遺族年金 | 年額約78〜120万円 | 亡くなった方に扶養されていた配偶者・子 | 年金事務所 | 死亡から5年以内 |
| ⑥ | 葬祭扶助 | 約20〜30万円 | 生活保護受給者 | 福祉事務所 | 葬儀前に申請 |
| ⑦ | 互助会の積立金 | 積立額に応じて | 互助会に加入していた方 | 加入している互助会 | 期限なし(確認推奨) |
まずは①②の健康保険関連を確認してください。ほとんどの方がどちらかに該当します。
制度①:葬祭費(国保加入者向け)
国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、市区町村から葬祭費が支給されます。自営業やフリーランス、年金生活の方が主な対象です。
支給額の目安(自治体別)
| 自治体の例 | 支給額 |
|---|---|
| 東京23区 | 7万円 |
| 横浜市 | 5万円 |
| 大阪市 | 5万円 |
| 名古屋市 | 5万円 |
| 札幌市 | 3万円 |
| その他多くの市区町村 | 1〜5万円 |
金額は自治体によって異なります。お住まいの市区町村に確認してください。
申請方法と必要書類
- 申請先:亡くなった方が住んでいた市区町村の国民健康保険窓口
- 申請者:葬儀を行った方(喪主)
- 期限:葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要書類:
- 国民健康保険証(亡くなった方のもの)
- 葬儀の領収書または会葬礼状
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 振込先の口座情報
- 印鑑
窓口で「葬祭費の申請をしたい」と伝えれば、書類を案内してもらえます。
葬祭費はいつ振り込まれる?(後期高齢者医療制度の場合)
よく検索される「後期高齢者の葬祭費」について まとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 75歳以上(後期高齢者医療制度の加入者) |
| 申請先 | 市区町村の後期高齢者医療担当窓口 |
| 支給額 | 5万円(東京都の場合。自治体により異なる) |
| 振込時期 | 申請から 約2〜4週間 で指定口座に振り込まれる |
| 申請期限 | 葬儀を行った日から 2年以内 |
振込が遅いと感じたら: 申請から1ヶ月以上経っても連絡がない場合は、申請先の窓口に確認の電話をしましょう。書類の不備で止まっているケースがあります。
制度②:埋葬料(社保加入者向け)
会社員・公務員など社会保険(健康保険)に加入していた方が亡くなった場合、一律5万円の埋葬料が支給されます。
葬祭費との違い
| 項目 | 葬祭費(国保) | 埋葬料(社保) |
|---|---|---|
| 対象者 | 国民健康保険の加入者 | 社会保険の加入者 |
| 金額 | 1〜7万円(自治体による) | 一律5万円 |
| 申請先 | 市区町村 | 協会けんぽ・健保組合 |
| 申請期限 | 葬儀から2年以内 | 死亡から2年以内 |
| 申請者 | 葬儀を行った方 | 生計を維持されていた方 |
申請方法と必要書類
- 申請先:勤務先の健康保険組合、または協会けんぽの支部
- 申請者:亡くなった方に生計を維持されていた方(配偶者・子など)
- 期限:亡くなった日の翌日から2年以内
必要書類:
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書
- 亡くなった方の健康保険証
- 死亡診断書のコピー
- 振込先の口座情報
勤務先の総務部や人事部に相談すると、手続きを案内してもらえる場合が多いです。
ポイント: 扶養家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」として同じく5万円が支給されます。こちらも忘れずに申請しましょう。
制度③:相続税の葬儀費用控除
相続税の計算では、葬儀にかかった費用を相続財産の金額から差し引くことができます。これは補助金ではなく「税金の控除」ですが、節税効果は大きいです。
控除できる費用・できない費用
| 控除できる費用 | 控除できない費用 |
|---|---|
| 葬儀社への支払い | 香典返し |
| 通夜・告別式の飲食代 | 墓石・墓地の購入費 |
| お布施・戒名料 | 初七日以降の法要費用 |
| 搬送費用 | 医学上の解剖費用 |
| 火葬・埋葬費用 | 遺体の美容費用 |
控除の仕組み
たとえば、相続財産が5,000万円、葬儀費用が150万円の場合:
- 控除前の課税対象:5,000万円
- 控除後の課税対象:4,850万円
- 差額150万円分の相続税が軽減される
注意点として、お布施は領収書が出ないことが多いですが、金額・日付・寺院名をメモしておけば控除が認められます。葬儀に関する領収書やメモは必ず保管しておきましょう。
家族葬の費用相場を把握しておくと、控除額の目安もつかみやすくなります。
制度④:高額療養費の還付
入院中に亡くなった場合、医療費の自己負担が上限額を超えていれば、超過分が還付されます。直接的な葬儀費用の制度ではありませんが、葬儀前後の大きな出費を減らすために重要です。
自己負担の上限額(70歳未満の場合)
| 所得区分 | 1か月の自己負担上限額 |
|---|---|
| 年収約1,160万円以上 | 約25万円 |
| 年収約770〜1,160万円 | 約17万円 |
| 年収約370〜770万円 | 約8万円 |
| 年収約370万円以下 | 約5.8万円 |
| 住民税非課税世帯 | 約3.5万円 |
申請方法
- 申請先:加入していた健康保険の窓口(市区町村 or 協会けんぽ)
- 必要書類:診療明細書、本人確認書類、振込先口座情報
- 期限:診療月の翌月1日から2年以内
入院費の領収書は必ず保管しておいてください。相続人が代わりに申請できます。
制度⑤:遺族年金
亡くなった方が年金に加入していた場合、残された配偶者や子に遺族年金が支給されます。葬儀費用の補助ではありませんが、遺族の生活を支える重要な制度です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象 | 国民年金加入者の遺族 | 厚生年金加入者の遺族 |
| 受給者 | 子のある配偶者、または子 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
| 年額の目安 | 約81万円+子の加算 | 亡くなった方の報酬に応じて変動 |
| 子の加算 | 第1子・第2子:各約23万円 | − |
申請方法
- 申請先:お近くの年金事務所
- 必要書類:年金請求書、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、住民票、所得証明書など
- 期限:死亡日の翌日から5年以内(ただし早めの申請を推奨)
年金事務所に電話すれば、必要書類を具体的に教えてもらえます。書類が多いので、事前に確認しておくとスムーズです。
制度⑥:生活保護受給者の葬祭扶助
生活保護を受けている方が亡くなった場合、または生活保護受給者が葬儀を行う場合、葬祭扶助として葬儀費用が自治体から支給されます。
支給内容
- 支給額:約20〜30万円(自治体による)
- 対象となる葬儀:火葬式(直葬)が基本
- カバーされる費用:搬送費、棺、火葬料、骨壺など最低限の費用
申請の注意点
- 葬儀の前に福祉事務所へ申請する必要があります
- 葬儀後に申請しても認められない場合があります
- 葬儀社に「葬祭扶助を利用したい」と伝えると、対応してくれるところが多いです
葬儀社の選び方の記事でも紹介していますが、葬祭扶助に対応している葬儀社を事前に探しておくと安心です。
制度⑦:互助会の積立金の活用
冠婚葬祭の互助会に加入していた場合、積立金を葬儀費用に充てることができます。公的制度ではありませんが、見落としがちな資金源です。
互助会の基本情報
- 積立額:月1,000〜5,000円を数年間積み立てるのが一般的
- 満期額:12〜50万円程度(プランによる)
- 使い道:互助会が提携する葬儀社での葬儀に充当
確認すべきポイント
- 故人が互助会に加入していたかを遺品の中から確認する(会員証・引き落とし記録など)
- 満期前でも積立金を葬儀に使えるか、互助会に問い合わせる
- 解約する場合は手数料がかかることがあるため注意
加入していた互助会が分からない場合は、通帳の引き落とし記録を確認してみてください。
申請忘れを防ぐチェックリスト
制度は「知っている」だけでは意味がありません。実際に申請して初めてお金を受け取れます。以下のチェックリストで漏れを防ぎましょう。
葬儀後の補助金・控除チェックリスト:
- ☐ 健康保険の種類を確認した(国保 → 葬祭費 / 社保 → 埋葬料)
- ☐ 葬祭費または埋葬料の申請書を入手した
- ☐ 葬儀の領収書・明細書をすべて保管した
- ☐ お布施の金額・日付・寺院名をメモした
- ☐ 相続税の申告が必要かどうか確認した(基礎控除:3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- ☐ 入院費の高額療養費に該当するか確認した
- ☐ 遺族年金の受給資格があるか年金事務所に確認した
- ☐ 故人が互助会に加入していなかったか確認した
- ☐ 生活保護を受けていた場合、葬儀前に福祉事務所に連絡した
3つ以上チェックが入っていない項目がある場合は、申請漏れの可能性があります。迷った場合は終活と相続のまどぐちの無料相談で専門家に確認できます(PR)。
家族葬の流れと手続きの記事と合わせて確認すると、全体の段取りがつかみやすくなります。
よくある質問(FAQ)
Q. 葬祭費と埋葬料は両方もらえますか?
いいえ、どちらか一方のみです。亡くなった方が加入していた健康保険の種類によって決まります。国民健康保険なら「葬祭費」、社会保険なら「埋葬料」を申請してください。
Q. 申請期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
残念ながら、期限を過ぎると原則として受給できません。葬祭費・埋葬料は2年、遺族年金は5年が期限です。葬儀後は早めに手続きを進めましょう。
Q. 葬儀費用の控除にはどんな書類が必要ですか?
葬儀社からの領収書が基本です。お布施など領収書が出ない費用は、金額・支払日・支払先を記録したメモでも認められます。とにかく記録を残しておくことが大切です。
Q. 相続税がかからない場合でも葬祭費は申請できますか?
はい、申請できます。葬祭費・埋葬料は相続税とは別の制度です。健康保険の加入者が亡くなれば、相続税の有無にかかわらず申請できます。
Q. 手続きが複雑で自分では難しい場合はどうすればいいですか?
市区町村の窓口や年金事務所に相談すれば、手続きを丁寧に教えてもらえます。複数の制度をまとめて相談したい場合は、終活と相続のまどぐちのような無料相談サービスを利用するのも一つの方法です(PR)。
まとめ:申請しないともらえない、だからこそ早めに行動を
葬儀費用の負担を減らすための制度は複数ありますが、すべて自分から申請しなければ受け取れません。特に重要なのは以下の3点です。
- 葬祭費・埋葬料は健康保険の種類に応じて必ず申請する
- 葬儀の領収書・お布施のメモはすべて保管する(相続税控除に必要)
- 申請期限(2年)を過ぎると受給できないので、早めに動く
悲しみの中での手続きは大変ですが、受け取れるお金を逃さないようにしましょう。
PR制度の確認や手続きの進め方に不安がある方は、まず専門家に無料で相談してみてください。
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