埋火葬許可申請の流れ|死亡届から火葬許可証まで完全ガイド

埋火葬許可申請の流れを解説。死亡診断書の受け取り方、死亡届の提出方法、火葬許可証の受け取りまで、葬儀前に必要な手続きを順番にまとめました。

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【最短回答】火葬するために必要な手続きは?

死亡診断書をもとに死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る ことが必要です。この手続きは通常 葬儀社がサポートしてくれます

  • 期限 → 死亡届は7日以内(海外は3ヶ月以内)
  • 場所 → 市区町村役場(24時間受付の窓口あり)
  • 費用 → 無料(火葬場使用料は別途)

手続きの全体フロー

手順内容誰がやるか期限
1死亡診断書・検案書の受け取り医師から遺族へ臨終直後
2葬儀社への連絡遺族できるだけ早く
3死亡届の記入届出人(遺族)が記入7日以内
4市区町村役場への提出葬儀社が代行することも7日以内
5火葬許可証の受け取り役場窓口で即日発行
6火葬場への提出葬儀社または遺族火葬当日
7埋葬許可証の受け取り火葬後に火葬場から発行

死亡診断書について

項目内容
発行者担当医師(病院・クリニック)
費用3千〜1万円(発行手数料)
必要枚数最低2〜3枚(複数手続きで使用)
注意点原本のコピーを複数取っておく

死亡診断書は 死亡届と一体になった用紙 です。左側が「死亡診断書(医師記入)」、右側が「死亡届(遺族記入)」です。


死亡届の記入事項

項目内容
死亡者の氏名・生年月日戸籍通りに記入
死亡した日時・場所診断書の内容をもとに
本籍・住所故人の本籍と住所
届出人の情報届出人の氏名・住所・故人との続柄
届出人の印鑑認印でOK

届出人になれる人

続柄優先順位
同居の親族第1順位
その他の同居者第2順位
家主・地主・家屋管理人第3順位

提出場所と受付時間

提出先内容
死亡地の市区町村役場どこでも可
届出人の住所地の役場どこでも可
故人の本籍地の役場どこでも可
受付時間内容
平日窓口8:30〜17:15(役場により異なる)
時間外窓口24時間(宿直窓口で受付)
土日祝日宿直窓口で受付

火葬許可証について

死亡届を提出すると、その場で 火葬許可証(埋火葬許可証) が発行されます。

項目内容
発行場所死亡届を提出した役場
発行時間即日(窓口で提出すれば当日)
費用無料
有効期限なし(発行から一定期間内に使用)

火葬許可証は 火葬場に提出する必須書類 です。紛失しないように大切に保管してください。


埋葬許可証について

火葬が完了すると、火葬場から 埋葬許可証 が発行されます。

項目内容
発行者火葬場
使用場面納骨時にお墓・納骨堂に提出
保管場所骨壷と一緒に保管するのが一般的
紛失した場合再発行は市区町村役場で可能

葬儀社に代行を依頼できる手続き

ほとんどの葬儀社が以下の手続きを代行してくれます。

  • ☐ 死亡届の役場への提出
  • ☐ 火葬許可証の受け取り
  • ☐ 火葬場への許可証提出
  • ☐ 火葬場との日程調整

葬儀社の選び方は「葬儀社の選び方」を参考にしてください。


よくある質問(FAQ)

Q. 死亡届の提出期限に間に合わない場合はどうなりますか?

正当な理由があれば遅延が認められる場合があります。ただし、過料(罰金)が科せられることがあるため、早めに提出しましょう。

Q. 海外で亡くなった場合の手続きは?

海外では在外公館(大使館・領事館)に届け出ます。期限は知った日から3ヶ月以内です。

Q. 火葬許可証を紛失した場合は?

発行した市区町村役場で再発行できます。理由を説明すれば再発行してもらえます。

Q. 死亡診断書が手に入らない場合(突然死など)は?

警察医または監察医による「死体検案書」が発行されます。警察が介入するケースでは時間がかかることもあります。

Q. 死亡届は誰でも提出できますか?

届出人になれる人(親族・同居者など)が提出します。葬儀社が代行する場合は、委任状は不要です。


まとめ

埋火葬許可申請は 葬儀社がほとんど代行してくれる 手続きです。大切なのは死亡診断書を大切に保管し、必要枚数のコピーを取っておくことです。

葬儀後の手続きは「葬儀後の手続き一覧」、戸籍関係の手続きは「戸籍謄本・除籍謄本の取得方法」を参考にしてください。

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家族葬ガイド編集部
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