相続手続きの流れ|葬儀後30日〜10ヶ月でやることリスト
相続手続きの流れを期限別に解説。遺産分割・相続税申告・銀行口座の手続きなど、葬儀後にやるべきことをチェックリスト付きで紹介します。
【最短回答】相続手続きで最も大切なことは?
「期限のある手続きを把握し、優先順位をつけて進める」 ことです。
- 3ヶ月以内 → 相続放棄の判断(借金がある場合)
- 4ヶ月以内 → 準確定申告(故人に収入がある場合)
- 10ヶ月以内 → 相続税の申告・納付
期限を過ぎると不利益が生じるものもあります。不安な方は 終活と相続のまどぐちで無料相談できます(PR)。
葬儀直後の手続きについては「葬儀後の手続き一覧」をご覧ください。
相続手続きの全体スケジュール
| 時期 | 手続き | 届出先 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市区町村役場 | ★★★ |
| 14日以内 | 年金・健康保険の届出 | 年金事務所・市区町村 | ★★★ |
| できるだけ早く | 遺言書の有無の確認 | 家庭裁判所(検認) | ★★★ |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄の申述 | 家庭裁判所 | ★★★ |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 | ★★☆ |
| できるだけ早く | 遺産分割協議 | 相続人全員 | ★★★ |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | ★★★ |
| 随時 | 銀行口座・不動産の名義変更 | 各金融機関・法務局 | ★★☆ |
STEP1:遺言書の確認(早めに)
まず 遺言書があるかどうか を確認しましょう。遺言書の有無で手続きの進め方が大きく変わります。
遺言書の種類と確認方法
| 種類 | 保管場所 | 確認方法 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自宅・法務局 | 自宅を探す or 法務局に照会 |
| 公正証書遺言 | 公証役場 | 公証役場に照会 |
| 秘密証書遺言 | 本人が保管 | 自宅を探す |
自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で 検認手続き が必要です(法務局保管の場合は不要)。勝手に開封するとペナルティがあるため注意してください。
STEP2:相続人の確定
遺産分割を行うには、法定相続人が誰か を確定させる必要があります。
法定相続人と法定相続分
| 順位 | 相続人 | 配偶者あり | 配偶者なし |
|---|---|---|---|
| 常に | 配偶者 | - | - |
| 第1順位 | 子 | 配偶者1/2、子1/2 | 子がすべて |
| 第2順位 | 父母 | 配偶者2/3、父母1/3 | 父母がすべて |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟1/4 | 兄弟がすべて |
相続人を確定させるために、故人の出生から死亡までの戸籍謄本 をすべて取得する必要があります。
STEP3:相続財産の調査
相続財産(プラスの財産・マイナスの財産)をすべて把握します。
調査すべき財産一覧
| 種類 | 確認先 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 各金融機関 | 通帳、残高証明書 |
| 不動産 | 法務局 | 登記事項証明書 |
| 有価証券 | 証券会社 | 残高報告書 |
| 生命保険 | 保険会社 | 保険証券 |
| 借金・ローン | 信用情報機関 | 信用情報開示報告書 |
| 自動車 | 陸運局 | 車検証 |
借金がプラスの財産を上回る場合 は、3ヶ月以内に 相続放棄 を検討しましょう。
STEP4:相続放棄の判断(3ヶ月以内)
借金が多い場合、相続放棄 をすることで借金を引き継がずに済みます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始を知った時から 3ヶ月以内 |
| 届出先 | 家庭裁判所 |
| 費用 | 800円(収入印紙)+ 郵送費 |
| 必要書類 | 申述書、戸籍謄本、死亡診断書のコピー |
注意: 相続放棄をすると すべての財産(プラスもマイナスも) を放棄することになります。プラスの財産だけ相続して借金だけ放棄することはできません。
STEP5:遺産分割協議
相続人全員で 誰が何を相続するか を話し合います。
遺産分割の方法
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのまま分ける | 分けやすい財産が多い場合 |
| 換価分割 | 売却して代金を分ける | 不動産が主な財産の場合 |
| 代償分割 | 一人が取得し、他に代償金を払う | 特定の人が財産を引き継ぐ場合 |
遺産分割協議書の作成
合意内容を 遺産分割協議書 にまとめ、相続人全員が 署名・押印(実印) します。この書類がないと、不動産の名義変更や銀行口座の手続きができません。
STEP6:相続税の申告(10ヶ月以内)
相続税は、相続財産が 基礎控除額を超える場合 にのみ課税されます。
基礎控除額の計算
基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
相続財産が基礎控除額以下であれば、申告も納税も不要 です。
葬儀費用は相続税の控除対象です。詳しくは「葬儀費用の補助金・控除」をご覧ください。
STEP7:名義変更手続き
遺産分割協議が終わったら、各種名義変更を行います。
| 手続き | 届出先 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 不動産の名義変更 | 法務局 | 遺産分割協議書、戸籍謄本、登記申請書 |
| 銀行口座の解約・名義変更 | 各金融機関 | 遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書 |
| 自動車の名義変更 | 陸運局 | 遺産分割協議書、車検証、印鑑証明書 |
| 生命保険の請求 | 保険会社 | 死亡診断書、受取人の本人確認書類 |
2024年4月から不動産の相続登記が義務化 されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、過料が課される可能性があります。
相続手続きチェックリスト
- ☐ 遺言書の有無を確認した
- ☐ 相続人を確定した(戸籍謄本を取得)
- ☐ 相続財産をリストアップした
- ☐ 借金の有無を確認した
- ☐ 相続放棄の必要性を判断した(3ヶ月以内)
- ☐ 準確定申告が必要か確認した(4ヶ月以内)
- ☐ 遺産分割協議を行った
- ☐ 遺産分割協議書を作成した
- ☐ 相続税の申告・納付をした(10ヶ月以内)
- ☐ 不動産の名義変更をした
- ☐ 銀行口座の手続きをした
専門家に相談すべきケース
以下に該当する場合は、専門家への相談をおすすめします。
| ケース | 相談先 |
|---|---|
| 相続税の申告が必要 | 税理士 |
| 不動産の名義変更 | 司法書士 |
| 相続人間でもめている | 弁護士 |
| 手続き全般がわからない | 行政書士 |
| 何から始めればいいかわからない | 相続の総合窓口 |
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よくある質問(FAQ)
Q. 相続手続きは自分でできますか?
財産が少額で相続人間の争いがない場合は自分で進められます。ただし、不動産や相続税が関わる場合は専門家に相談した方が確実です。
Q. 銀行口座が凍結されたらどうすればいいですか?
遺産分割協議書と戸籍謄本を持って金融機関に行けば手続きできます。急ぎの場合は 仮払い制度(上限150万円/金融機関)を利用できます。
Q. 相続放棄をすると生命保険も受け取れませんか?
生命保険は 受取人固有の財産 なので、相続放棄をしても受け取れます。ただし、相続税の計算には含まれる場合があります。
Q. 遺産分割協議がまとまらない場合は?
家庭裁判所に 調停 を申し立てることができます。調停でもまとまらない場合は 審判 で決定されます。
Q. 相続税の申告期限に間に合わない場合は?
期限内に申告できない場合は、概算で申告 して後日修正申告する方法があります。延滞税が発生するため、できる限り期限内に申告しましょう。
まとめ:期限を意識して計画的に進めよう
相続手続きで最も大切なのは 期限のある手続きを把握し、優先順位をつけて進めること です。
今すぐできること:
- 遺言書の有無を確認する
- 相続財産をリストアップする
- 不安がある場合は専門家に無料相談する
葬儀の費用も含めた全体感については「家族葬の費用相場」を参考にしてください。
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